ラベル表示など事業者の自律的な管理がこれまで以上に重要です。
※厚生労働省資料より抜粋
改正前
674物質
改正後(順次追加後)
国がGHS分類済 約2900物質
+
以降新たに分類する物質
ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質(リスクアセスメント対象物)に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加します。
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PC編集ソフトに
「GHSシンボル」を収録。
GHSラベルがすぐに作れます。
労働安全衛生法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている危険・有害物質について、譲渡・提供時以外も、以下の場合はラベル表示・文書の交付その他の方法により、内容物の名称やその危険性・有害性情報を伝達しなければならないこととなりました。
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ラベルの周りを切り抜く機能で、
容器のサイズに合わせたラベルが
自由に作れます。
皮膚等への障害を引き起こしうる化学物質を製造・取扱う業務に労働者を従事させる場合、物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。
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保護具のシンボルも豊富に収録、
保護具着用を喚起する
表示が作れます。
リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・譲渡提供する事業者は、化学物質管理者の選任が義務化されます。
リスクアセスメント対象物の製造事業場 | 専門的講習の修了者 |
上記以外の事業場 | 資格要件なし(専門的講習の受講を推奨) |
また、リスクアセスメント結果に基づき労働者に保護具を使用させる事業場では、「保護具着用管理責任者」を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務付けられます。
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管理者表示をはじめ、
現場に合った
各種
安全表示が作れます。
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