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愛されて30年

GHSラベル・
化学物質管理

職場における
新たな化学物質規制対応
お済みですか?

  • GHSラベル
  • 保護具管理表示
  • 管理責任者表示
  • 各種安全表示

Bepopなら自律的管理に
役立つラベル・表示が作れます!

  • A4タイプ(200㎜幅)
    CPM-200
  • 高画質タイプ(100㎜幅)
    CPM-100SH4
  • 標準タイプ(100㎜幅)
    CPM-100H6

POINT01 2024年4月1日施行 ラベル表示・通知をしなければ
ならない
化学物質の大幅な追加

改正前

674物質

改正後(順次追加後)

国がGHS分類済 約2900物質

以降新たに分類する物質

ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質(リスクアセスメント対象物)に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加します。

Bepopなら

PC編集ソフトに
「GHSシンボル」を収録。
GHSラベルがすぐに作れます。

POINT02 2023年4月1日施行 化学物質を事業内で
別容器等で保管する際の措置
(ラベル表示)の強化

労働安全衛生法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている危険・有害物質について、譲渡・提供時以外も、以下の場合はラベル表示・文書の交付その他の方法により、内容物の名称やその危険性・有害性情報を伝達しなければならないこととなりました。

  • ・ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合
  • ・自ら製造したラベル表示対象物を、容器に入れて保管する場合

Bepopなら

ラベルの周りを切り抜く機能で、
容器のサイズに合わせたラベルが
自由に作れます。

油面に貼れるラベルも作成可能!

POINT03 努力義務2023年4月1日・
義務2024年4月1日施行
皮膚等障害化学物質等への
直接接触の防止

皮膚・眼刺激性
皮膚腐食性
皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質
  • ※健康障害を起こす恐れのあることが明らかな物質:義務
  • ※上記を除き、健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質:努力義務

皮膚等への障害を引き起こしうる化学物質を製造・取扱う業務に労働者を従事させる場合、物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。

Bepopなら

保護具のシンボルも豊富に収録、
保護具着用を喚起する
表示が作れます。

POINT04 2024年4月1日施行 化学物質管理者・
保護具着用管理責任者

選任義務化
※化学物質管理者の選任、リスクアセスメント結果等の記録作成・保存等

リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・譲渡提供する事業者は、化学物質管理者の選任が義務化されます。

【選任要件】
化学物質管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
リスクアセスメント対象物の製造事業場 専門的講習の修了者
上記以外の事業場 資格要件なし(専門的講習の受講を推奨)
【職務】
ラベル・SDS等の確認、リスクアセスメントの実施管理、ばく露防止措置の実施管理や、化学物質の自律的な管理に関わる各種対応等

また、リスクアセスメント結果に基づき労働者に保護具を使用させる事業場では、「保護具着用管理責任者」を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務付けられます。

Bepopなら

管理者表示をはじめ、
現場に合った
各種
安全表示が作れます。

Bepopによる
GHSラベル・保護具管理表示例

  • 日立金属㈱
    茨城工場 総務部 様
    (2023年1月㈱プロテリアルに社名変更)
  • 旭化成㈱
    守山製造所 企画室 様
  • 大阪ガスケミカル㈱
    酉島事業所 様
  • パナソニック㈱
    スマートエネルギー
    システム事業部
    奈良工場 様

詳細はお問い合わせください!